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《 実用新案及び特許に関する料金制度の改正について 》 特許審査の迅速化等のための実用新案法及び特許法の改正法の施行に伴い、平成17年4月1日から以下の点について実用新案及び特許に関する料金制度が改正されます。 < 実用新案に関する登録料の改定 > 出願日により料金が異なりますのでご注意下さい。
< 特定登録調査機関制度を利用した特許出願に係る審査請求料の改定 > 平成17年4月1日から特定登録調査機関制度が導入されます。 この制度は、登録調査機関の先行技術調査能力を活用して、特許出願されている方等が審査請求をするか否かの判断を支援することを目的とするものです。 具体的には、登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた「特定登録調査機関」が作成・交付した調査報告を提示して審査請求を行われたときは、審査請求料が軽減されます。 審査請求料は、下表のように改定されます。出願日(国際特許出願の場合は国際出願日)により審査請求料が異なりますのでご注意下さい。 また、国際特許出願であって、特許登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合は、特許庁が国際調査報告を作成したか否かによっても審査請求料が異なりますので、ご注意下さい。 (1)特許出願の審査請求料
(2)特許庁が国際調査報告書を作成した国際特許出願の審査請求料 (注)特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合であっても、より低額な「特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の通常の審査請求料」が適用されます。
(3)特許庁以外が国際調査報告書を作成した国際特許出願の審査請求料 (注)特定登録調査機関が交付した調査報告を提示する場合には、より低額な「特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合の審査請求料」が適用されます。
(4)分割出願であって昭和62年12月31日までの出願とみなされる特許出願の審査請求料
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