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《 意匠制度の改正について 》
意匠制度が見直され、改正法が平成19年4月1日より施行されます。今回の法改正により、意匠権の存続期間が延長され、また、保護対象が拡充されることとなるため、意匠制度がより利用し易いものとなります。
< 意匠法の主な改正 >
- 意匠権の存続期間の延長
意匠権の存続期間が「設定登録の日から20年」に延長されました。この改正により、優れたデザインのロングライフ商品や、リバイバルブームによって商品化された製品等の保護が適切に図られることになります。
- 画面デザインの保護の拡充
従来、家電機器等の画面デザインは、初期画面のようなデザインについてのみ保護されていました。今回の改正では、さらに画面デザインの保護が拡充され、初期画面以外の画面デザインや、機器からの信号や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインも、所定条件の下、保護されることとなります。
- 部品意匠・部分意匠の保護の拡充
先願意匠の一部と同一又は類似の意匠は、先願意匠の意匠公報が発行されるまでに出願をすれば、所定条件の下、拒絶されないこととなりました。この改正により、先に製品全体の意匠を出願し、それに遅れて、先の意匠の一部である部品意匠や部分意匠を出願することができます。
- 関連意匠の保護の拡充
本意匠と関連意匠を、異日に出願することができるようになります。具体的には、本意匠の出願日後であって本意匠の意匠公報が発行されるまでに、関連意匠を出願することができます。この改正により、当初製品投入後に需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発し、それを関連意匠として出願することができます。
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